保険によって違うこと
2014年1月21日(火)
日本は、国民皆保険制度が実践されている国です。
全額自費を窓口で支払うような機会はそうそう出会うことはありません。
当然ながら、日々のリハビリをしている中で、一番多い利用者は、
医療保険(いわゆる健康保険)を使った受診です。
この医療保険は、リハビリ実施の期限が180日とか150日とかルールがあり、
病気と状態によって、延長ができたりできなかったり様々です。
ところが、
これが全ての利用者さんに当てはまるわけではなく、
あくまで、医療保険を使って受診するためのルールですので、
他には、労災や交通事故などのように医療保険を使わない場合があり、
(交通事故では、過失相殺で計算し、相手からの保障と自費の合算)
医療保険とは異なるルールで運用されています。
労災や交通事故等の場合、保険の目的が損害を回復させる側面がありますので、
医療のように、時期が来たら介護保険・・・・となることを想定したものではなく、
その保険・支払に合わせて、その人の回復・状況を鑑みて、必要な量を提供する側面があります。
(無期限ということではなく、医師の効果判定や労災や損保等からの査定を受けることになります)
そのかわりに、一旦終了すると、労災・損保等を利かせるというような仕組みではありません。
交通事故や労災などでは、
「必ずしも医療保険で指定されたリハビリ期限や制限に左右されることばかりではない」
ということを知っていただき、効果的にリハビリを受けていただければと思います。